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こんにちは、shoです。
みなさん、避難所で何が準備されているかご存じでしょうか?
国から出ている災害救助法を参考に紐解いていきたいと思います。
です。
- 法律を国民に分かるようにまとめてくれた文章であること
- ということは、防災に家族で備えようと調べ調べ、情報を読み解けば、わかるはず。
それではまとめていきましょう。
固めの内容ですが、必要なところをなるべく簡単にやっていきたいと思います。
前回の続きの住宅編をいきたいと思います。
応急仮設住宅の供与(建設型応急住宅)
- 住み続けるのが困難な痛み
- 避難指示の長期化が見込まれる場合
等の場合に応急仮設住宅の供与が検討されています。
着工時期:災害発生から20日以内
救助期間:完成から最長2年
規模は、
- 単身用:6坪
- 小家族:9坪
- 大家族:12坪
が検討されていますね。
公営住宅の空き住戸を使うことも織り込まれており、検討の跡がうかがえます。
ありがたいですね。
坪と聞いてピンと来ない方もいると思うので、調べました。
1坪=約畳2畳
です。
- 単身用:12畳
- 小家族:18畳
- 大家族:24畳
ですが、内寸はザックリとですが 18m2で、
寸法外寸 幅4.81m 奥行き3.70m 高さ2.65m
寸法内寸 幅4.75m 奥行き3.64m 高さ2.35m
感覚は掴めましたのでしょうか?
応急仮設住宅の供与(賃貸型応急住宅)
賃貸版です。
特徴は、
着工時期:災害発生から速やかに提供 (既設なので)
できることです。
費用は
- 家賃
- 共益費
- 敷金
- 礼金
- 仲介手数料
- 火災保険
等賃貸契約に不可欠なものが実費で対応されることが記載されています。
そのほか
- トレーラーハウス
- コンテナハウス
等も検討されており、あらゆる手段で雨風をしのげるように対応していただいています。
住宅の応急修理
大規模半壊の場合の修理費用が限度額付きで対応されます。
これも、あくまで必要最小限度の部分を応急的に修理することが目的です。
直して住める状態なら直しますということですね。
- 応急仮設住宅の供与との併用は当然なし。
- 借家は所有者が修理するものなので対象外(事情により所有者が修理を行わない場合は対象になり得る)
- 社宅や寮、公営住宅は所有者が修理するものなので対象外
とありますので、注意が必要です。
まとめ
住宅については、
- 応急住宅
- 民間賃貸
- トレーラーハウス、コンテナハウス
を駆使して2年の準備がされてることが分かりました。
それでは。
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